緊急事態宣言によるスポーツジムの時短営業は逆効果

2021/01/25

日本

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新型コロナウィルスの影響で、2020年2月7日に第2回目の緊急事態宣言が発令されたことにより、行きつけのスポーツジムが時短営業に応じることになり、連休明けの2月12から(通常24時間営業のところ)20:00閉店となってしまいました。

それにより、20:00終業間際にジム内のあちこちで「密」が発生し、まったく逆効果の本末転倒な事態が今、引き起こされています。

時短で就業間際に利用者が集中

スポーツジムが時短営業をやってしまうと、それまで24時間に分散していた利用者が、短い営業時間の間に殺到してしまい、特に夜の終業間際はひどい混雑になってしまっています。場所によっては明らかに「密」な状態が作り出されており、感染リスクが逆に高まってしまっています。

利用者をみたところ、ふだん20:00~23:00頃にいる顔ぶれが、明らかに終業前の18:00~20:00の時間帯になだれ込んでおり、元々ふだんは18:00~20:00の時間帯にいる利用者とバッティングして「密」が作り出される結果になっています。

元々いた夕方の利用者は年配の方が多く(←夕方に風呂に入って早く就寝する系)、夜の部門から流れ込んできた新参の若者らとの混雑に、感染による重症化リスクが高いご年配の方々は、気が気ではないのではないでしょうか。

特に風呂内が危険

特に風呂場内は、空いてる席(桶席)やシャワー・ブースを待つ長蛇の列が発生。風呂場内ではマスクは着用できないので、感染リスクが非情に高くなっています。

また、サウナや浴槽内も川の字のごとくのすし詰め状態になることが多々あり、明らかに時短営業に応じたことは逆効果で失敗していると思われます。

確実に館内に感染者は存在する

ではスポーツジム利用者に感染者はいないのか?というと、確実に存在はしています。 発覚しているだけでも、直近では以下の通り。
  • 【1月15日】ご利用者の新型コロナウイルス罹患について
  • 【1月12日】スタッフの新型コロナウイルス罹患について
  • 【1月7日】スタッフの新型コロナウイルス罹患について
ということで、ジムのスタッフにも、利用者の中にも確実に新型コロナ感染者は存在しています。 特に1月15日の一般利用者については、
  1. ご利用日時 (保健所から他の方への感染リスクのあるとされる期間内)
    1月9日(土) 10:00~13:00
    1月10日(日) 17:00~19:00
  2. ご利用場所
    スタジオ、スタジオレッスン、男性ロッカールーム・シャワールーム・浴室
    ※ジム、プールのご利用はありません。
とのことで、スタジオのグループレッスンに参加した男性利用者であり、スタジオという狭い空間の中で、長時間、集団で運動し続けるという、クラスターも発生しやすい、かなりリスキーな状態だったことがわかります。例えマスクを着けていたとしても、運動することで普段よりも呼吸は激しくなり、かつ数十分という長時間、同じ室内にいれば、それなりに換気をしていたとしても、感染するリスクは高いでしょう。そして感染したとしても、今の保健所の状況では、すべての感染者を追跡することは不可能なので、この1月15日の事例は氷山の一角と考えたほうが無難です。

スポーツジムは、スタジオレッスン等集団でおこなうものは中止するべきです。

尚、感染者は、ここの店舗に限ったことではなく、以下の通り、各地の系列店舗にて発生しています。

今すぐスポーツジムは時短営業を中止すべき

まとめると、本来、コロナ感染者を減らすための緊急事態宣言のはずですが、強制力のない「協力」要請にスポーツジムは飲食店と横一辺倒に応じる必要はまったくなく、

  • 時短営業を早急に止め、利用者を分散させるべき
  • スタジオ内でのグループレッスンは中止すべき

です。

スポーツジムが時短営業に応じることは、逆に利用者を一定の時間帯に押し込めることで「密」状態を作り出すという結果に帰結しており、「感染者を減らす」ところか「感染者を増やす」ことに寄与しており、本末転倒な事態が今、緊急事態宣言によって引き起こされています。

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